2022年6月1日から、犬猫販売業者にマイクロチップの挿入&登録の義務が、
購入者にマイクロチップの登録変更の義務が課されます。
●2022年6月以降に譲渡した子について
RIENでマイクロチップ挿入(義務)
↓
RIENが「環境省のデータベースに」RIEN名義で登録(義務)
↓
新オーナーが名義変更(義務)
●2022年6月1日以前に譲渡した子について
RIENでマイクロチップ挿入(任意)
↓
RIENが、「AIPO(日本獣医師会)のデータベースに」RIEN名義で登録(任意)
↓
オーナーが「環境省のデータベースに」名義変更というより新規登録(任意)
(AIPOのほうは、RIE渡部名義のままでお願いします)
2022年6月以前に譲渡した子については、
環境省のデータベースに、各オーナーさんが新規登録していただく必要があります(任意)。
AIPOのデータベースはそのまま残りますが、
万一の時には、先に環境省のデータベースが参照されるそうなので、
こちらにも登録していただいたほうがよいと思います。
環境省のHPはこちら。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html#CHIP04
※シブガキきょうだい、動物園きょうだいは、まだAIPOに登録していませんが、
2月中には「AIPO(日本獣医師会)のデータベースに」登録する予定です。
3月〜5月に「環境省のデータベースに」登録してください。
AIPOのほうは、そのままでお願いします
(2022年6月以前に譲渡した子については、
AIPOへの登録がないと、環境省のデータベースに登録ができません)
私が今までマイクロチップ挿入&私名義で登録をしていたのは、
万が一、捨てられたとき、私のところに連絡がきてほしいからです。
(過去に、飼えなくなったからと、私に無断で猫博物館に譲られた(捨てられた)ことがあります。
たまたま、私が発見して、返していただき、新しいオーナーさんにひきとっていただきました)
3年ほど前、マイクロチップ義務化・購入者の名義変更義務化が決まった時、
環境省にも、所有者変更の履歴を残す運用をお願いしましたが、
環境省のデータベースは、所有者変更の履歴は残らないそうです。
私の希望は通りませんでしたが、法律には従わなくてはなりません。
私に無断で猫を捨てるような方にお譲りすることがないよう、
私が、人を見る目を養うしかありませんね。
今回の環境省のデータベースは、ブリーダー、ショップ、飼い主、すべてに
情報登録または変更の義務が課せられます。
これは、飼い主の責任の明確化とともに、
多頭飼育崩壊防止、販売者・繁殖者の飼育頭数上限遵守のチェックの意味もあるそうです。
販売者、繁殖者が何頭所有しているかを把握するための意味合いもあるため、
購入者の名義変更も義務化しているそうです。
(そうでないと、販売者、繁殖者の所有数をきちんと把握できない)
多頭飼育崩壊防止というのは、とても大切なことだと思います。
すべての動物の幸せを願っておりますので、
私も、法律遵守を心掛けたいと思います。
2022年02月10日
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